管理建築士

| | コメント(0)

今日管理建築士資格取得講習行ってきました

   


 

今日は一日、アクト・コングレスセンターで管理建築士資格取得講習(6時間)を受け、その後の終了考査(試験60分)を受けてきました。


 

建築士法の平成18年6月の改正により、 『管理建築士(設計事務所の所長で、開設者とは別です)は、建築士として3年以上の設計等の業務に従事し、所定の講習の課程を修了した者でないとならない』と成ったため、今日その講習を受けてきました。


 

今回の管理建築士資格取得講習は、全国初の講習(静岡県の今回の講習が全国で第1番目)の講習だそうです。

そういう意味でだれもどのような講習で、どのような試験か分からず、幾分不安を抱きながらの出席でした。

 

ここで、皆さんにお話ししておきたいことは、 【今までの管理建築士資格は建築士であれば誰でも成れたのが、3年の実務経験と講習終了者でないと成れない】 と言うことです。
 


ちなみに、仮に現在の管理建築士が急遽退社するなどして、いなくなった場合、代わりの管理建築士がいなければ、次の管理建築士ができるまで設計事務所は閉鎖を余儀なくされると言うことです。

その為に、設計事務所では所員数名に管理建築士講習を予備的に受けさせておく必要が出てきました。

実際、今日の講習で知人は「僕は予備のため」と言っていました。


 

さらに、大きな問題が出てきました。

 


設計事務所を個人で開設する場合、自分が管理建築士の資格を取る必要があります。
今までなら建築士であれば誰でも成れたのですが、今回からそうは行きません。
3年の実務経験が無ければ管理建築士に試験すら受けられないのです

建設会社から脱サラして個人事務所をいきなり開く道は閉ざされたことになります。

国としては 「素人がいきなり設計事務所開設はやめて欲しい、」と言うことです。

3年間どこかの設計事務所で修行して後、資格を取るしかありません。

また、地域の工務店が、「我が社もそろそろ、一級建築士事務所の看板あげて設計施工の体制にしようか」といっても、3年の設計実務経験者を連れてこないと開設できないことに成ったのです。


 

では、実務経験とは実際具体的にどんな業務でしょうか。(以下建築技術教育普及センターより抜粋)

1.建築工事契約に関する事務

2.建築工事の指導監督

3.建築物に関する調査・鑑定

4.法令若しくは条例に基づく手続きの代理

と回答されています。

ちなみに、実務経歴として認められないもの令が示されています。

以下の業種です。

1.工事の施工、
2.工事の施工管理、
3.営繕を除く行政者、
4.大学等の教育者・研究者、
5.建築確認の審査業務、等

 


さらに、実務は第三者の証明が必要になります。
この証明は原則
現在の設計事務所の管理建築士
、実務を行った当時の設計事務所の管理建築士
が証明するとあります。

 


これからは簡単に関係業務以外に人は独立して設計事務所は開けない言うことです。


でも、当たり前の事なんですよね。

素人建築士がいきなり設計事務所開設はいけない事なんですよね。

 

コメントする

line
トップ
ホーム
whatsnew
工事現場レポート
スペース
施行実例
フレンドリークラブ
なかけんハウジング作品集
お客様の声

カレンダー

<   2008年8月   >
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

アーカイブ