『建築確認手続きを6月から緩和』
国土交通省は1月22日、建築確認申請手続きを緩和する運用改善策を打ち出しました。
建築基準法施行規則や「確認審査等に関する指針」などの告示を改正、6月に施行する予定です。
建築確認審査の迅速化、申請図書の簡素化、弁罰化の観点から制度の見直しの検討を進めていました。
『建築確認手続きを6月から緩和』
国土交通省は1月22日、建築確認申請手続きを緩和する運用改善策を打ち出しました。
建築基準法施行規則や「確認審査等に関する指針」などの告示を改正、6月に施行する予定です。
建築確認審査の迅速化、申請図書の簡素化、弁罰化の観点から制度の見直しの検討を進めていました。
『既存部分の増築・改修の一部緩和の告示施行』
国土交通省は、現行の建築基準法に適合しない既存不適格建築物(現在の建築基準法に合わない建物はこのように呼ばれます。建築基準法は毎年のように改正されますので、新築の建物も、数年で自然と既存不適格建築物となります。平成12年に大きく建築基準法が改正されましたので、それ以前に建った建物は、間違いなく既存不適格建築物だと思います。)に増築や改修を行う場合の是正義務の一部を緩和する告示を9月1日付けで施行しました。
木造の住宅でも、改正前の告示では確認申請に、
・増築部分を構造上一体の場合、全体で構造計算を必要
・増築部分を構造上分離した場合(エキスパンションで分離)、増築部分は構造計算を必要、既存部分は耐震診断基準に適合
と成っていました。
建物の増築が金銭的なものを加味したりしていくと事実上不可能に近いと判断されていました。実際増築のお話しはいくつもありましたが、みな中止に成ってしまいました。
そのうち、「今は増築できないんです」とお答えするようにもなっていました。
『2009年一級建築士学科試験合格発表』
建築技術普及センターは9月8日、2009年の一級建築士学科試験の合格者を発表しました。
一般の方々には縁のない建築士試験ですが、この業界にいれば誰しもが必ず欲しい資格です。
この試験の内容が、2008年11月の改正建築基準法が施行され、従来の学科試験が、「計画・法規・構造・施行」の4科目で合計100点だったのが、「環境設備」の1科目を追加して、5科目で計125点満点となり、今年始めて改正された内容で試験が行われました。
試験科目が増えるため、受験生には大変な負担増が予測された今年の試験でした。
『エネルギーの使用の合理化に関する法律』
今日は昼から静岡市商工会議所で開かれた、「住宅の省エネルギー措置の届け出の目的と概要」という講習を受けてきました。
今、温室効果ガスの約9割がエネルギー起源の二酸化炭素であることから、地球温暖化対策の一層の推進のためには、省エネルギー対策の強化を図ることが求められています。
こうした状況を踏まえ、これまで重点的に省エネルギーを進めてきた産業部門だけでなく、大幅にエネルギー消費量が増加している業務・家庭部門における対策を強化するために『エネルギーの使用の合理化に関する法律』が平成20年5月に改正されました。
平成21年4月から床面積2,000㎡以上の住宅の新築、増築、改築、大規模修繕を行う場合に省エネルギー措置の所管行政庁への届け出が義務付けられていました。
今回それが、平成22年4月より、対象が広がり、床面積の合計が300㎡以上の住宅の新築、増築、改築、を行う場合についても、省エネルギー措置の所管行政庁への届け出が義務付けられることになりました。
その、勉強会が本日の講習です。
『長期優良住宅の普及の促進に関する法律』
本日は、午後より (社)日本住宅協会主催の『住宅の長寿命に関する講習会』に行ってきました。
講義の内容は
1.住宅の長寿命化の背景と意義
2.住宅の長寿命化の取組み
(長期優良住宅の普及の促進に関する法律など)
3.超長期住宅先導的モデル事業の概要、提案、評価等
です。
『改正建築士法の施行』
平成20年11月28日から新しい建築士法制度がスタートしています。
今までこのブログで何度も紹介してきました、「改正建築士法」です。
今日、東伊場Y様邸の契約がおこなわれました。
そこで、新しい建築士制度で義務付けられた、 『重要事項説明』をおこないました。
『建築士法の改正にともなって、建設業法の改正も』
平成18年12月20日付けで交付された建築士法の一部を改正する法律により建設業法の改正が行われ、やはり11月28日より施行されました。
意外とみなさん
建設業法の改正についてご存じないかと思います。
一部紹介します。
『重要事項説明のポイント』
昨日に続いて、建築士法改正の大きな影響を及ぼすと思える『重要事項説明』のポイントについてお話しします。
改正建築士法の施行の11月28日以降に契約が締結されるものについては、『重要事項説明』が義務付けられます。
『明日から設計契約前に重要事項説明が義務付け』
11月28日に施行される建築士法では、大きく制度が変わります。
工務店の業務に大きく影響を及ぼすと思われます。
今回の改正で義務付けられた『重要事項説明』は「設計・工事監理契約を締結する前に締結するかどうかを建築主が判断するためにあらかじめその内容を、設計した建築事務所の管理建築士またはそこに在籍する建築士によって説明する。」というものです。
設計事務所登録をしていない工務店とは、そもそも設計・工事監理の契約を結ぶことができないばかりか、間取り計画などの設計業務自体も違法行為となります。
事務所登録した設計事務所の建築士の重要事項説明を受けた後、工務店とは別途設計契約しなければなりません。
『改正建築基準法・施省令の施行直前解説講習会』
耐震偽装事件を発端に、『建築基準法』『建築士法』等の大改正が昨年6月に行われました。
『改正建築士法』では、耐震偽装事件によって失われた建築士制度に対する国民の信頼を回復し、再発防止、建築士の資質・能力の向上、設計・工事監理業務の適正化や管理建築士の要件強化、団体による自発的な監督体制の確立などを目的としています。
今回の工種は一通り分かっているはずの改正のポイントではありますが、建築士の方々に周知を図るために、「静岡県建築事務所協会」の主催で行われました。
アクトシティコングレスセンターに200名が集まりました。
最近のコメント