法律の話

『改正省エネ法の施行』

 

 

以前にもここで紹介した、 「改正省エネ法」 のポイントを再度紹介して、皆様ともう一度勉強したいと思います。

 

2008年5月に住宅省エネルギー法が改正されました。

 

 

①床面積2000㎡以上の主として共同住宅の建築主に建築物にかかる担保措置の強化

②300㎡~2000㎡:届け出の義務と罰則(2010年4月~)

③300㎡以下:150棟規模以上の建て売り業者にトップランナー制度(2009年4月~)

④次世代省エネルギー基準の簡素化(2009年1月~)

 

 

『NEDOについて』

 

 

今日は夕刻18:30という遅い時間からの研修にいってきました。

講習は「NEDOの活用について」というものです。

 

NEDOとは

HPを調べてみました。

独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 のことのようです。

 

今回の講習は、その中で平成22年度住宅・建築物高効率エネルギーシステム導入補助金事業についてです。

『次世代省エネルギー基準セミナー参加』

 

 

先週末に、静岡で行われた『次世代省エネルギー基準セミナー』に出席してきました。

大変な賑わいと熱気でした。

講師の南雄三先生の講演自体が熱気を込めた講演で、聞く私たちを真剣にさせる大変いい講演をされていました。

 

住宅の省エネルギー基準は、「旧省エネルギー基準」(1980)、「新省エネルギー基準」(1992)、「次世代省エネルギー基準」(1999)とレベルアップしながら変化してきました。

その現在の「次世代省エネルギー基準」も2001年、2006年、2009年と一部改正を重ねながら変化を続けています。

今回は昨年2009年4月に改正された基準を対象に行われました。

 

 

 

『住宅エコポイント制度』

 

 

続けてお話ししてきました『住宅版エコポイント制度』の話しも、今日の財団法人静岡県建築住宅まちづくりセンターの講習でだいぶ分かってきました。

 

細かい内容を、国土交通省のHPからの情報で今までお話ししてきました。しかし不確定が部分が多く、日に日に明確になってきている状況です。

 

今日は、ざっくばらんに、では

・どうのように申請が要点付いてできるのか、その方法は

・どのような仕様が単価的に安くでるのか、

・どのような仕様が安くできるのか、

・どのような緩和規定があるのか、

 

などが見えてきました。

 

『住宅版エコポイント制度』

 

 

今日も国土交通省のHPからご案内します。

 

4 エコポイントの申請方法

 

 エコポイントの申請は、原則として、住宅の所有者が、別途、公募により選定する事務局に対して行うものとし、事務局が各都道府県に設けた受付窓口における申請、事務局への郵送による申請のいずれかの方法で行います。

 

 個人・法人の別、また、建築主・購入者の別によらず、申請することができます。

 

 新築住宅を対象としてポイントの発行申請ができるのは、住宅の所有者がかわっても、1住戸につき、1回のみとします。

 

 以下、個人が申請する場合の標準的な申請書類についてお示しします。が付された書類は本制度の実施のために新たに定められるものであり、詳細は今後公表します。

 

 法人による申請や次の書類に代わるものがある場合等の申請方法については、今後公表します。

 

 

『住宅版エコポイント制度』

 

 

さて、住宅版エコポイント制度の話しをその2です。

 

先日は

1.エコポイントの発行対象

2.エコポイントの申請期限

の話しを説明しました。

 

今日はその次です。

 

『今日から保険への加入義務付け』

 

 

 

平成21年10月1日、そうです。本日以降に引き渡される新築住宅には「保険への加入」または「保証金の供託」が義務付けられています。

そうです。本日から、住宅瑕疵担保履行法という法律が運用されます。

 

新築住宅というのは、戸建て住宅だけではありません、分譲マンション、賃貸住宅(民間、公共とも)も含まれます。

『登記は何故必要なのでしょうか』

 

まず、登記とは登記所が土地・建物の状況や権利関係を登記簿に記載して一般に公開することです。

 

土地の売買が契約が終了し、代金の授受が終わると、買い主の土地の土地所有権を保全するために、土地の登記を行う必要があります。

 

何故登記するの?

 

『土砂災害防止法による区域の指定』

 

 

本日は朝から掛川市役所に事前調査に行ってきました。

私が現在関わっている、掛川市内のH邸の住宅建て替えに付いての調査のためです。

 

実は、このお客様から、「なんだか、土砂崩れの危険地区に指定されるとか言ってたよ」という話しが今回の調査の発端です。

 

ここで、土砂災害防止法というものが市の担当者から話しが出てきました。

これに指定されると、簡単には家の建て替えができにくくなります。土砂災害の対策を立てないと確認申請が通りません。

 

 

 

『長期優良住宅の普及の促進に関する法律が今日施行』

 

 

長期優良住宅の普及の促進に関する法律が平成21年6月4日、今日施行されました。

 

まだまだ国土交通省の説明が足りず、手探り状態の法律です。

 

カトーさんも6月2日静岡市で半日セミナー受けましたが、とても全てを理解できる物ではありませんでした。

 

・一つにはこの法律自体がまだまだ理解できません。

・特典がまだ全てが理解できていません。

・促進事業の募集が始まりましたが、これまた把握できていません。

 

この導入のこちら再度の負担も大きく、工事も大きくかかります。

今後導入に向けて取り組んでは行きますが、お時間を戴きたいと思います。

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