法律の話: 2011年11月アーカイブ

『高さ制限・道路斜線』

 

 

高さ制限には3種類あり、「道路からかかるもの」、「隣地との境界からかかってくるもの」、「北側からかかってくるもの」です。

 

今日はそのうち「道路からかかるも」すなわち『道路斜線』の話をします。

 

建築基準法第56条1項一号に建物の道路斜線による高さ制限の規定が書かれています。

 

道路斜線制限は、狭い道路に面して、高層建築物が建つことによる日照、採光、通風等の悪影響を防ぎ、また、ビルの谷間を造らないようにするため、前面道路の幅員との関係で、用途地域や容積率に応じて、建築物の各部分の高さを制限するものです。

 

『採光面積』

 

 

建築基準法第28条で住宅、学校、病院、診療所、・・・の建築物で政令で定めるものの居室には採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して住宅にあっては七分の一、その他の建築物にあっては五分の一としなければならない。

とあります。

 

居室とは、リビングやダイニング、寝室、子供室などです。廊下はもちろん、納戸やトイレ、洗面やクローゼットは入りません。

 

ここで問題なのが、「その採光に有効な部分の面積」という言葉です。

 

窓には、「有効な窓」と、「有効でない窓」があると言うことです。

『狭隘道路(きょうあいどうろ)』

 

 

家を建てるときに多くの人がぶつかる建築専門用語、その多くはどうしても理解しておかなければならない最低限の建築基準法でもあります。

 

これから折に触れて、ここでお話ししていきます。

 

法律知らないばかりに、希望しているような家が建てられない土地買ってしまった。 」なんて話は、建築の設計するものなら、良く聞く話です。

 

土地買う時点で、勉強しておかなければならないと言うことですね。

 

思うように建てられない、建築制限を掛けている良くある基準法には下記のよなものが上げられます。

 

"道路斜線制限"

"北側斜線制限"

"2項道路"

"採光面積"

"高さ制限規定"

"防火、準防火地区での建築制限"

"建坪率、容積率による制限"

ets

 

今日はそのうちの「狭隘道路

建築基準法42条第2項の条文から専門家うちでは「2項道路」と呼ばれています。

 狭隘道路、すなわち狭い道路です。

 

 

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