『高さ制限・道路斜線』
高さ制限には3種類あり、「道路からかかるもの」、「隣地との境界からかかってくるもの」、「北側からかかってくるもの」です。
今日はそのうち「道路からかかるも」すなわち『道路斜線』の話をします。
建築基準法第56条1項一号に建物の道路斜線による高さ制限の規定が書かれています。
道路斜線制限は、狭い道路に面して、高層建築物が建つことによる日照、採光、通風等の悪影響を防ぎ、また、ビルの谷間を造らないようにするため、前面道路の幅員との関係で、用途地域や容積率に応じて、建築物の各部分の高さを制限するものです。










最近のコメント