こんにちは、営業の新村です。もうすぐ夏休みですね!

毎回言っていますが、暑い毎日です。熱中症にはくれぐれも注意が必要です。

 

最近打合せしているお客様で問合せが多いのが、「がけ条例」です。今回は家づくりで注意する必要のある「がけ条例」についてご説明します。

 

■がけ条例とは?

がけ条例とは、敷地ががけに面しており、一定の高さを超えるがけの上または下に建物を建築する場合、条例によって制限を設けられたものです。

不動産における一般的な定義としては「2mを超える、硬岩盤(こうがんばん)以外の土質で、30度を超える傾斜のある土地」をがけ)といいます。

敷地内、または隣接する敷地のがけの高さが2mを超えた場合、高さ×2mぶん建物を離すか、

2mを超えるがけを安全な角度(30度)にしないといけません。

また、がけが崩れた場合も建物が安全な建物(鉄筋コンクリート造等)であれば大丈夫です。

 

■擁壁や間知ブロックで作られた2mを超える高低差は大丈夫?

よく、2mを超えて、がけがあっても工作物(擁壁、間知ブロック)で施工されている場合もありますが、この工作物は建築士が安全と認めた場合は大丈夫です。

今、打合せしているお客様も道路から西側の敷地まで高低差が4m越えて、

30度以上の角度もあるので、建物以外の費用がかなりかかります。

昨日、建物+擁壁+解体の見積りを提出したら驚いていました。

 

■何故「がけ」が問題になるの?

「がけ」が、なぜ問題になるのでしょうか。「そのままでは崩れるおそれがある」からです。

もっとも、厳密にいえば「がけ」部分の土の性質(砂分の多い「砂質土」・より粒の細かい粘土分の多い「粘性土」)や、その「締まり具合」(例えば、「切土」自然の地盤を削ってできた「がけ」・「盛土」人工的に土を盛り上げることによってできた「がけ」)によって

「崩れるおそれのあるがけ」かどうかが決まります。土質によっても崩れやすさに差が出ます。

 

 

中村建設の土木部から依頼された分譲地が14区画に別けて販売予定ですが、北側の斜面が2m越えているような・・・・

超えないようにするにも造成が必要なので費用もかかります。新築にするためには、用途地域だけでなく、いろんな制限もあり難しいです。

計画地で2m以上の高低差がある場合は慎重に家づくりを進める必要があります。

 

 

 

話は変わりますが、昨日は近隣のトクラスさんが「夏まつり」を開催されていましたので伺いました。

近くですが、なかなか伺えていませんでしたので・・・・

本日は引渡しと上棟式を予定しています。

また報告いたします。