固定資産税とは
たとえば登記を行っていない建物であっても、土地などを含めて不動産を所有していると毎年課税される税金です。毎年1月1日時点で市町村の固定資産台帳に記載登録された所有者個人に課税されます。基本的に年に4回にに分割されて請求されます。標準となる税率は固定資産税評価額の1.4%です。この対象となる固定資産が、たとえば夫婦の共有などの登記である場合は、夫婦の持分に応じた割合でそれぞれに課税されます。ただし、その固定資産の評価額が土地ならば30万円、建物ならば20万円に満たない場合は課税されません。
- 軽減措置
軽減措置には新築や建替えなどに利用される、住宅用地の軽減措置・宅地に係る税負担の調整措置・新築住宅の減額制度などがあります。詳しくは固定資産税率・土地の固定資産税・建物の固定資産税をご覧ください。またこれ以外に住宅の改修工事などに利用される、中古住宅の耐震改修にともなう減額・バリアフリー改修工事による固定資産税の減額・省エネ改修工事による固定資産税の減税などがあります。
- 軽減措置の要件
改修工事関連の軽減措置は、中古住宅の耐震改修にともなう減額は平成21年に行えば翌年から3年間は固定資産税が1/2に、バリアフリー改修工事による固定資産税の減額は平成22年3月末までに行えば翌年のみ2/3に、省エネ改修工事による固定資産税の減額は平成22年3月末までに行えば翌年のみ1/3にそれぞれ軽減されます。ただし、どの制度もそれぞれ改修工事費用が30万円以上かかった、ある程度の規模の工事であったことが条件となりますので、たとえば玄関に手摺を取り付けただけで減税制度があるわけではありません。
- 軽減を受ける為の手続き
改修工事関連の軽減措置は工事完了後3ヶ月以内に所轄の市町村の税務課などに申告する必要があります。必要な書類などは市町村により異なりますのでそれぞれご確認ください。
都市計画税とは
市街化区域内に、土地や建物を所有していると毎年課税される税金です。市街化調整区域の土地・建物には課税されません。毎年1月1日時点で市町村の固定資産台帳に記載登録された所有者個人に課税されます。標準となる税率は固定資産税評価額の0.3%です。共有などの登記の場合は固定資産税のルールと同じく持分比率で課税されます。
- 軽減措置
課税の対象となる土地が、小規模住宅用地(住宅の敷地で住宅1戸につき200m²までの部分)の場合1/3、一般住宅用地の場合(住宅の敷地で住宅1戸につき200m²を超え住宅の床面積の10倍までの部分)、課税標準額は2/3に、となります。
- 軽減措置の要件
課税の対象となる土地が、小規模住宅用地(住宅の敷地で住宅1戸につき200m²までの部分)の場合、課税標準額は1/3に、一般住宅用地(住宅の敷地で住宅1戸につき200m²を超え住宅の床面積の10倍までの部分)の場合、課税標準額は2/3に、となります。。
- 軽減を受ける為の手続き
「固定資産税の住宅用地等申告書」などを所轄の区役所に提出する必要がありますが、地域により方法が異なる場合があります。詳しくはお住まいの自治体窓口でお尋ね下さい。
特別土地保有税(市町村税)とは
一定以上の面積の土地、つまり農林山間部でも大面積の土地を保有してしていると市町村が課税しますが、平成15年以降現在の経済状況を考慮し課税が当分の間、停止されています。課税の再開は当面ないでしょう。
地価税(税)とは
一定以上の価格の土地、つまり少しの面積でも価格が高い土地を保有してしていると市町村が課税しますが、平成10年以降、地価の下落を鑑み現在は課税が停止されています。こちらも課税の再開は当面ないでしょう。