住宅瑕疵担保履行法 施行

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平成21年10月1日より、いよいよ「住宅瑕疵(かし)担保履行法」がスタートします。

この法律は、新築住宅を供給する事業者に対して、瑕疵に係る補修工事等が

確実に行われるよう、保険や供託を義務付けるものです。

(瑕疵担保とは?)

    「主に売買の目的物に隠れた瑕疵(欠陥)があった場合に買主が追求しうる

    売主の責任。買主は損害賠償の請求または契約の解除ができる。

    同様に、目的物の請負契約においても、その目的物に瑕疵(欠陥)があった場合に、

    請負人は発注者に対して損害賠償等の責任を負う」ということです。 

この法律の施行により、万が一事業者の倒産などによって瑕疵の補修工事等が行われない

場合には、新築住宅購入取得者の皆様に保険会社から保険金が支払われる、ということに

なります。

適用となるのは、この10月1日以降にお引渡しが成される新築住宅(※)です。

※ 国民の皆様が安心して住宅を取得できるように定められた法律ですので、

   これ以降は戸建てに限らず、マンション、賃貸まで、全ての新築住宅が対象となります。

中村建設㈱住宅事業部「なかけんハウジング」でも順次、該当物件に適用した備えをしております。

なお、弊社では住宅保証機構の「まもりすまい保険」を導入しております。

(国土交通大臣指定保険法人) 詳細はこちらをご参照下さい。

 

 

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